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議会基本条例についての勉強会に参加

こんばんは。
宇部市を元気にする!あきむらまさと31歳です。


議会基本条例についての勉強会に参加してきました。

議会基本条例は、
多くの場合、議会の役割を規定するもの。

議会が自治体の中でどういった位置づけを占め、
その機能が果たされるためにどういった仕組みを作るか、
といった内容が多くなっています。

北海道の栗山町がはじめて制定後、
三重県など都道府県をはじめ、数十の自治体で制定されています。

ただ、制定はされてものの、
実際の運用が伴わず、本来の目的を果たせていない自治体も
散見されるとのこと。

そこで、今回の勉強会では、
そもそも何のために議会基本条例を制定するのか。
どうやって機能させるのか。

といった視点で研修を行いました。


勉強会の中では、
議会基本条例の3つの必須要件として、

・議会報告会(住民との意見交換会など)
・請願・陳情者の意見陳述
・議員間の自由討議

が挙げられました。


ここでいう、議会報告会、
これは議員個人が支持者に対して自分の政策等を報告する、
と言ったものではなく、
議会として、どういった意思決定(予算や議案等に対して)を行ったか、
またその意思決定に至る過程はどういったものだったか、
を報告するもの。

ですから、議員個人の主張や信条とは関係ないものになります。

(自分が「反対」であっても
 議会として「賛成」と結論を出していた場合、
 合議体としての議会の意思決定を説明するには
 「賛成」と説明することになります。
 もちろん、「反対」意見があったことも述べる必要があるでしょう。)


この議会報告会も開催してこそ意味がある。
わけです。

議会基本条例を制定されたところでも、
ところによっては、
「議会報告会を開催することができる」
といった規定になっているところもあるそう。

これでは、やらなくてもOKです。
やらないと意味がないですよね。

(もちろん、条例に明文化されていなくても
 報告会等を開催することは可能です。
 ただし、
 議員の入れ替わり等でやらなくなることを防ぐ意味で、
 明文化するべき、と)


こういった議会全体としてのアピールを皆さんにしていく。
こういった取り組みは必要不可欠ですし、

結論・結果を報告するだけでなく、
議会・議員としての政策形成のためにも
是非取り組んでいくべきだと考えています。
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